神奈川県は健康増進法で定める努力義務規定を超え、県が罰則を設けて実効性を担保したかたちで全国初の受動喫煙防止に条例として乗り出した。可決された案では、学校や病院、官公庁、公共交通機関など公共性の高い施設については2010年4月1日から室内空間は「禁煙」となり、違反者には罰則が科される。
ただし、施設内に喫煙所を設けることは認められている。また、大規模なホテルや旅館、100㎡を超える飲食店などは「禁煙か分煙を選べる施設」とし、違反者に科す罰則を施行から1年後の2011年4月1日から適用する。 一方、100㎡以下の飲食店やパチンコ店、マージャン店、キャバレーなど風営法対象施設と、床面積の合計が700㎡以下の宿泊施設は、禁煙か分煙を努力義務としている。 (参考:朝日新聞)(M.Y)
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