電動車いすで高齢者や身体障害者が死亡する重大事故が相次いでいるため(改正消費生活用製品安全法施行の2007年5月以降8件が報告、うち5件死亡事故)、経済産業省は電動車いすの安全基準づくりに乗り出す。
議論の場として経産省所管の独立行政法人・製品評価技術基盤機構(NITE)が29日に研究会を設立。ここに経産省、国土交通省、厚生労働省、警察庁のほか、介護団体や国民生活センターなどが加わり、3月末までに提言をまとめる。
研究会ではまず、電動車いすの商品テストや過去に起きた事故を検証し、安全基準の義務づけが必要かを検討。必要と判断された場合には、重大事故の報告をメーカーに義務づけた同法(消安法)の特定製品に指定することも視野に入れる。指定されると、国が定めた検査を受けないと販売できなくなる方向である。
事故背景:電動車いすの運転は歩行者と同じ扱いのため、免許が不要。道路交通法では、車いすの車体の大きさや上限速度などの規定があり、それらを守れば認定マークを付けられる。ただ、任意のためマークがなくても販売でき、法的強制力のある安全基準はなかった。 (朝日新聞参考)(M.Y)
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