商品やサービスの顔であるブランド(例えば「SONY」「タイガー魔法瓶」「クロネコヤマト」など)を法的に保護するのが商標登録システムであるが、特許庁の調べでは現在、180万件近いブランドが登録商標として登録されているが、そのうち実に7~8割が実際に使用されていないということがわかった。
日本では実際に使用していなくても、登録要件を満たし、出願者に使用意思があれば登録できる。これが不使用の登録商標を誘発しており、たとえ不使用であっても特許庁に登録されている以上、商標権と同一あるいは類似の範囲にあるものを他者があとから申請しても登録は拒絶される。不使用の登録商標が多すぎて、登録できる空席が少ないのが現状である。
弊社調べでは、例えば「TOYOTA」の商標を持つトヨタ自動車は「COROLLA」「ESTIMA」などおなじみの自動車ブランドの商標を持つ一方で、「クックママ」「シンセ絆」など聞きなれない商標も持つ(使用・不使用は未確認)。ブランド商標は消費者側から見れば商品などを選択する際の目印となっている。その商標は実際に目にしてこそのものであるため、特許庁は出願者側に登録商標の使用意思を十分に確認する必要があるとしている。(参考:日刊工業新聞他)(N.U)
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