ADR(Alternative Dispute Resolution)とは裁判外紛争処理のことで、判決などの裁判によらない紛争解決方法を指し、民事調停、訴訟上の和解、仲裁及び行政機関や民間機関による和解、斡旋などを意味する。
消費者と事業者の間に生じるADRに関しては、現在主に国センや都道府県の消費者センターが機能を担っている。しかし、その手続きを規定した法律がないため、内閣府の「国民生活センターの在り方等検討会」は、「国センが法律面でADR機能の保有機関である」ことを明らかにする。まず、広域被害が予測される案件は国センが、その他は消費者センターに役割を分担する。
(通販新聞他)(N.U)
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