遺伝子組み換え原料を「不使用」と表示した加工食品のうち、約半数は微量に同原料を含んでいることが農林水産消費安全技術センターの調査により判明されました。
例えば米国産大豆の約9割が遺伝子組み換えとされていますが、その実情には農家や輸出業者が日本向けに分別した非遺伝子組み換え大豆を生産・出荷しているにもかかわらず同じ機器やコンテナ利用により微量の組み換え原料が混ざってしまうケースが挙げられます。
このような生産や出荷時に誤って混入されてしまうといった意図しない混入が避けられないため、原料全体の5%までの混入を認めていることで表示の義務付けを行っていないものでしたが、専門家は欧州よりも基準が緩いゆえに、消費者の誤解を招く恐れがあると指摘しています。
<遺伝子組み換えに関する表示対象食品>
・大豆(枝豆、大豆もやしを含む)
豆腐、油揚げ類、凍豆腐、おから、納豆、豆乳類、みそ、大豆煮豆・缶詰、
きな粉、大豆いり豆、大豆、大豆粉、枝豆、など
・トウモロコシ
コーンスナック菓子、コーンスターチ、ポップコーン、冷凍トウモロコシ、
トウモロコシ缶詰、など
・バレイショ
冷凍・乾燥バレイショ、バレイショ澱粉、ポテトスナック菓子、など
・その他(アルファルファ、てん菜、菜種、綿実)
(日本経済新聞他) (M.Y)
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