2007年3月1日から国土交通省の指示により、国際線航空機内客室への液体物の持込は、出国手続き後の免税店などの店舗で購入されたものを除き制限するという新ルールが開始されています。
詳細は後述いたしますが、新ルールには「100mlを超える、あるゆる液体物の客室内への持込が禁止」とあり、化粧品、ジェル類(歯磨き粉、ヘアジェルなど)、エアゾール、スプレー等も対象となります。百貨店などではこの新ルールに対応して小容量のスキンケア化粧品や詰め替え用のボトルを販売する動きが加速しているようです。
なお、この規制は2006年の「英国での航空機爆破テロ未遂事件」を受け、国際民間航空機関(ICAO)が各締約国向けに液体物客室内持込規制のガイドラインを作成し、国土交通省がそのガイドラインに基づき導入しています。
■あらゆる液体物は100ml以下の個々の容器に入れる
■それらの容器を1L以下のジッパー付無色透明プラスチック袋に余裕を持って入れる
■旅客1人あたりの袋の数は1袋のみ
■医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食などについては適用除外
※国土交通省航空局HPを参考
(N.U)
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