若い女性らに人気の「おしゃれ用カラーコンタクトレンズ」による目の病気が多発している問題で、経済産業省と厚生労働省は薬事法で品質や販売方法を規制する方針を発表している。医療用は既に薬事法の規制対象だったが、おしゃれ用はつけまつげやかつらなどと同じ雑貨品扱いで、品質について国の基準がなく、販売する際に医師らが正しい使い方を説明する義務もなかった。量販店やインターネットでも売られ、使用者の中で失明につながる恐れがある角膜潰瘍(かいよう)や角膜炎になる人が多発していた。
規制後は、一般のコンタクトレンズと同じように、材質やレンズ面のカーブの度合いなどについて国が定める安全基準を満たすことが求められる。また、国が承認した販売事業者しか売れなくなり、一定の研修を受けた有資格者が使用に伴うリスクを説明することが必要になるとしている。(参考:朝日新聞)(N.U)
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