平成21(2009)年から薬事法改正による新たな医薬品販売制度が始まる予定です。
ポイントは一般用医薬品がリスクに応じて3区分されること。
A、特にリスクが高いもの
→一般用医薬品としての使用経験が少ないなど安全性上特に注意を要する成分を含むもの。
B、リスクが比較的高いもの
→まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
C、リスクが比較的低いもの
→日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの
またそのリスクの程度に応じた情報提供を行わなければなりません。(詳細は以下の図に記載)
厚生労働省の姿勢が「医薬品販売は薬剤師によってのみ可能」というのもから「薬剤師によらなくても可能」というものに変わることから、一般的に規制緩和といわれています。
また薬剤師以外にも「登録販売者」という新たな専門家の仕組みが設けられることもポイントです。
※登録販売者=各都道府県において、医薬品の種類(例えばかぜ薬、整腸薬等)ごとに、主要な成分について、効能・効果・副作用などを理解しているか、一般用医薬品の販売に必要な資質を備えているかを確認する試験を行い、認定される。
上記のCに関してはセルフ販売も原則可能となり、コンビニエンスストアでの販売が拡大されることが予想されます。
(Y.A)
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