犬や猫など家族同様に可愛がられているペットの食の安全を確保するための法律「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」が施行されている。この法律はペットフードの安全性を確保する我が国初の法律。米国でメラミンが混入した中国産原料使用のペットフードを食した犬や猫に健康被害が発生したことに端を発し、日本においてもペットフードの安全性確保が求められ、安全性確保のための研究会が農林水産省と環境省共同のもとに立ち上げられた。
同法はペットフードの基準や規格の設定に基づき、これにあわないものの製造を禁止。合わないものが製造、販売された場合には農林水産大臣や環境大臣は問題のペットフードを製造した業者や輸入業者、販売業者に対して製品の廃棄や回収などの命令ができる。また、ペットフードの製造、販売、輸入業者は販売したペットフードの名称、数量などを帳簿に記載しなければならないと定めている。 (参考:エコノミックニュース)(M.Y)
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