大衆薬の広告が変わり始めています。大衆薬の広告に関しては日本大衆薬工業協会が「一般用医薬品等の広告自主申し合わせ」を作成し、各メーカーともそのガイドラインに沿った広告を行っています。
2007年4月にその申し合わせを改訂しました。そのポイントは、医薬品の「有効性」に関してデータを利用して広告することを一部の媒体(新聞雑誌広告・各企業のウェブサイトのみ。テレビ、ラジオは対象外)に限って可能にしたということです。つまり今までは「かぜの諸症状の緩和」といった、効果・効能が漠然としていた商品の広告が、「医師による臨床試験の結果、○○%の改善効果が得られた」などの広告表現が可能になっています。
参考:日本大衆薬工業協会「一般医薬品等の広告自主規制申し合わせ」→ココ
今まではこのような広告表現は日本大衆薬工業協会が「誤解を与えるような表現は慎む」ため自主規制していました。しかしながら業界全体が売上低迷状態にあるとともに、厚生労働省も、医療費の抑制のために軽度の症状なら全額自己負担の大衆薬に誘導したいという狙いもあり、このような広告表現の規制緩和が行われています。
(Y.A)
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