国土交通省と厚生労働省は、高齢者の安定した居住環境を確保するため、生活支援サービスを受けられる「ケア付き住宅」の整備に力を入れる方針を固めた。ケア付き住宅とは、一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、または身体障害のある人々が安心して生活できるよう設備・構造・サービスなどが配慮されている住宅のことを指す。緊急時の医療サービスやソーシャルワーカーのサービス、日常的各種ケアサービスが提供される。
ケア付き住宅は、今も地方自治体や民間事業者が主体となって運営されており、開設にあたって、補助金制度のある市町村もあるようだが、必ずしも普及していないのが実情といえる。自治体による整備を促すための必要経費を2009年度予算概算要求に盛り込むことで普及の拡大に繋げるとしている。(R.T)
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