環境、農林水産両省は、「改正食品リサイクル法」が2007年12月施行されるのに伴い、業種ごとに定める食品廃棄物のリサイクル率の数値目標(2012年度までの達成目標)を決めた。食品製造業が85%、食品卸売業が70%、食品小売業45%、外食産業40%。
4業種のうち数値が低い食品小売業と外食産r業は、05年度実績の31%と21%から大幅にUP。食品小売業と外食産業で発生する食品廃棄物は多様なものが混在し、また消費者が食品廃棄物の排出に介在することで質の低下や異物混入のリスクが高いことなど低い。改正食品リサイクル法は年間100t以上の食品廃棄物を排出する事業者に対し、発生量や再生利用の状況を毎年度、国に通告するよう義務付ける。(日経流通新聞ほか)(N.U)
参考;リサイクルループ
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