落し物や忘れ物の取り扱い方法を定めた遺失物法が改正され、2007年12月10日から施行される。
【主な改正内容】
◆落し物や忘れ物の保管期間⇒6ヶ月から3ヶ月に短縮
◆落し物や忘れ物の情報⇒警察ホームページで公表
◆携帯電話など個人情報が入ったもの⇒拾った人が所有権を取得することが不可能に
◆傘や衣類など大量・安価なもの⇒2週間以内に落とし主が見つからない場合は売却可能に、など。
この改正で、遺失物の取扱いが時代の変化に対応したものになるとともに、遺失物の早期発見・返還を図るための仕組みが整備される。(N.U)
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